基本方針

経営管理等

基本理念

「当社は、資金需要者等の利益の保護の観点から、法令等遵守及び適正な業務運営を確保するための内部管理態勢の確立及び整備を最重要課題の一つとして経営を行うこととし、経営者が率先して法令等遵守態勢を確立することとする。」

経営者の責務について
第1条 経営者は、当社が健全な業務運営を行うための法令等遵守態勢を確立するとともに、法令等遵守を重視する企業風土を醸成することとする。
組織規程における責任の明確化
第2条 社内に内部管理を担当する以下の担当者を置き、それぞれ以下の事項を所管するものとする。

  • 1.内部管理担当者は、業務の適正な運営を検証するものとする。
  • 2.内部監査担当者は、内部監査に関する一切の事項を行うものとする。
  • 3.教育担当者は、各業務における周知徹底を行うものとする。
  • 4.事業報告書作成担当者は、法第24条の6の9に規定された事業報告書の作成を行うものとする。
  • organization
行動計画等について
第3条 内部管理担当者は、法令等遵守及び適正な業務運営を確保するため、具体的な実施内容及び実施時期等を記載した行動計画及び行動規範を策定するものとする。
2.行動計画は、法令等遵守に係るモニタリングや検証方法を定めて策定し、必要に応じて見直すこととする。
3.行動計画は、経営者が決定するものとする。
4.教育担当者は、法令等遵守及び適正な業務運営を確保するため役職員が遵守すべき事項について、行動計画に従い研修を実施するものとする。なお研修は集合研修、外部研修、営業店研修、自主研修のいずれかによるものとし、最低年に1回は行うこととする。
5.内部管理担当者は、行動計画の実践状況について、行動計画に定める時期(3ヶ月に1回のモニタリング及び年1回の検査)に実施し、その結果を経営者に報告することとする。また、問題が確認された場合は、必要に応じて指導を行うこととする。
6.内部監査担当者は、営業担当者及び内部管理担当者の業務に対して、別途定める行動計画(年に1回又は必要に応じて)により監査をし、その結果を経営者に報告することとする。
7.内部管理担当者は、前2項の検査及び監査の結果を受けて、その都度必要に応じ、法令等遵守及び業務の適正を確保するための改善策を策定し、経営者に報告するとともに、営業担当者を指導するものとする。

反社会的勢力に対する基本方針の策定等

第4条 経営者は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、当社に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性の確保のため不可欠であることから、「反社会的勢力による被害の防止のための基本方針」として以下の基本方針例の趣旨を踏まえた基本方針を定めるものとする。

    <基本方針>

  • 1 当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
  • 一 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
  • 二 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
  • 三 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応行います。
  • 四 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
  • 五 当社は、反社会的勢力の不当要求に対応する者の安全を確保します。

2前項に掲げる基本方針は、事業所内の掲示、ホームページ上の掲載により、これを公表するものとする。
3 経営者は、反社会的勢力による被害防止のための対応について、第1項の基本方針に基づき、必要に応じて適切な指示・対策を講じるものとする。

内部管理担当者による検査及び牽制態勢の整備について
第5条 内部管理担当者は、営業担当者に対する以下の各事項を所掌するものとする。

  • (1) モニタリングを行うこと。
  • (2)法令等遵守並びに適切な業務運営を行っていることについての検証を行うこと、及び当該検証結果を経営者に報告すること。
  • (3)内部管理担当者が、営業担当者を兼務する場合、確認を行う必要のある項目を確実に実施していることを事後検証可能な状態とすること。
  • (4)前各号のモニタリング、検証及び内部監査の結果を受けて改善策を策定すること。
<組織図(及びフロー図)>
内部管理担当者における重大問題の報告等について
第6条 役職員が、当社の業務に関し、法令若しくは社内規則の違反又は不正若しくは不当行為又は適正な業務運営に重大な影響がある重大な問題等を確認した場合には、内部管理担当者に報告し、内部管理担当者は、これを経営者に報告するものとする。なお、不祥事件とは、以下に定めるものをいうものとする。

  • (1)貸金業の業務に関する法令違反、詐欺・横領・背任その他の犯罪行為、情報漏洩および現金、手形、小切手又は有価証券等の10万円以上の紛失
  • (2)その他当社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前号に掲げる行為に準ずるもの
  • 2 役職員が不祥事件を確認して内部管理担当者に報告したにもかかわらず、内部管理担当者がこれを経営者に報告しないときは、当該役職員は、これを経営者に報告するものとする。
  • 3 経営者は、速やかに、内部監査担当者に事実関係(当該行為が発生した営業所又は事務所、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒等をいう。)の調査を行わせる。
  • 4 確認された問題が監督指針の不祥事件に該当する場合は、2週間以内に登録行政庁に内閣府令に規定された届出書を提出することとする。
  • 5 刑罰法令に抵触しているおそれのある事実が発覚した場合においては、警察等関係機関等への通報を直ちに行うものとする。
  • 6 確認された問題について、その発生原因等を分析し、懲戒規程に従って責任を明確にするとともに、速やかに再発防止策の策定を行うこととする。
  • 7 資金需要者等からの問合せに対し以下のいずれかの方法を以って十分な説明を行うものとする。
  • (1)ポスターの掲出
  • (2)ホームページへの掲載
  • (3)専用電話窓口の設置
  • 8 役職員が適正に第2項の報告を行った場合、その事項が当社に不利益な事項であっても、当該報告者は、雇用、人事、給与その他いかなる不利益も受けないこととする。
  • 9 当社は、貸金業務取扱主任者をして、自らの役割、果たすべき責務等を自覚させ、不祥事件の防止に努めさせるものとする。
内部監査態勢の構築について
第7条 法令等遵守及び適正な業務運営を確保するため、営業担当者及び内部管理担当者は、内部監査に協力をすることとする。
2 内部監査担当者は、以下の事項の監査を所掌することとする。
 (1) 法令等に則り、適切に業務を行っているか。
 (2) 過去に指摘された問題について適切に業務を改善しているか。
3 内部監査担当者は、対象業務や監査時期等を記載した監査計画を事業年度ごとに策定し、経営者に諮らなければならないものとする。
4 内部監査担当者は、内部監査を実施したときは、その結果を経営者及び内部管理担当者に報告することとする。
5 内部監査担当者が内部監査の結果を報告したときは、内部管理担当者は、その改善策を策定し、これを経営者及び内部監査担当者に報告することとする。
6 内部監査担当者は、経営者に対し、実効性のある内部監査を実施して、内部監査の機能が発揮するために必要な職員、設備及び予算を経営者に要求し、経営者は、できる限りこれを尊重することとする。
7 内部監査担当者は内部監査を実施した時は以下の事項について記録し3年間保存しなければならない。

  • (1)監査実施日時
  • (2)監査実施部門
  • (3)監査実施者
  • (4)監査実施内容
  • (5)監査実施結果
  • (6)改善報告書
外部監査機関の利用について
第8条 内部監査担当者による監査に代えて、弁護士、公認会計士、税理士、貸金業務取扱主任者その他の者であって、貸金業務の法令等遵守及び適正な業務運営の確保を図るための監査を的確に行うことができると認められる者に外部監査を委託することができるものとする。
2 外部監査機関に委託する場合は、下記事項を明記し、委託することとする。

  • (1)監査の目的
     当社の法令等遵守及び適正な業務運営の確保
  • (2)監査の対象
     イ営業担当者に係る業務
     ロ債権管理担当者のうち顧客対応担当者に係る業務
  • (3)監査事項
     イ対象の業務が法令、定款、社内規則その他の規範に違反していないかどうか。
     ロ対象の業務に不当又は不適切な点がないかどうか。
  • (4)記録等の保存

外部監査機関を利用した場合、監査契約書、監査方法、監査実施状況、監査結果及び監査指摘事項に対する社内対応等について、事後検証が可能な書類等を3年間保存することとする。

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